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録画内容

平成28年第2回定例会

一般質問 立花 孝志

1. 船橋市の各執行機関とNHKとの放送受信契約が適正であるかどうかについて
 ・放送受信料の支払いとは、定期金債権(以下、「基本権」と言います。)が生み出す定期給付債権(以下、「支分権」と言います。)を弁済する行為です。基本権は、NHKと放送受信契約を締結するとその効力が発生します。支分権は、放送受信契約締結後、時の経過によって、毎月発生していく債権です。放送受信契約を解約しない限り、支分権は毎月発生するのです。放送受信契約は、放送法64条1項に規定されたテレビを設置したら遅滞なく契約を締結する義務があります。そして放送受信契約の解約は、放送法64条1項に規定されたテレビを撤去したら直ちにテレビの設置者がNHKに届け出ないといけないと定められています。毎年4月に新しい放送受信契約を締結する行為は二重契約となり違法です。そして放送受信契約は強行規定であり、任意規定ではありません。よって、法規はNHKと船橋市が任意の契約条件を設定することを認めていません。船橋市の各執行機関がこの法規を遵守しているのかを検証していきます。
2. 受信料の支払いが免除されている放送受信契約について
 ・日本放送協会放送受信料免除基準(以下、「免除基準」と言います。)では、小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園の教室等(児童、生徒または幼児の専用に供する目的)に設置したテレビの受信料は、設置者がNHKに受信料を免除する申請をすれば全額免除されます。一方で職員室に設置したテレビや、高校、保育園に設置したテレビの受信料は免除されません。そして、放送法64条は、受信料の支払いが免除されているケースにおいても、放送受信契約締結義務の免除はしていません。船橋市が学校、幼稚園、保育園に設置したテレビが、正しく放送受信契約を締結しているのか、また法規を遵守した受信料の支払いをしているのか検証していきます。
3. 生活保護費受給者の放送受信契約と受信料免除証明書について
 ・船橋市は、放送法64条2項違反(同法違反は、同法185条でNHK役員に100万円以下の罰金があります)をしているNHKに協力して、生活保護費受給者が支払うべき受信料(生活保護費を受給する前に支払う義務がある受信料)を免除する犯罪行為に荷担している疑いがあります。放送法64条は強行規定なので、受信機の設置の日を記載していない放送受信契約書の提出は違法となります。船橋市は正当な理由もなく、未だにNHKが用意した受信機の設置の日を記載するランがない生活保護費受給者専用の放送受信契約書を使用して、受信料の免除証明書の発行をしています。この事について検証していきます。
4. 携帯電話やカーナビのワンセグでの放送受信契約について
 ・放送法や日本放送協会放送受信規約には、ワンセグでの放送受信契約に関する規定が見当りません。そこで船橋市の各執行機関は、ワンセグでの放送受信契約締結についてどのような見解を持っているのか検証していきます。

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